コラム

介護の仕事をはじめる前に知っておきたい完全ガイド—業務内容・働き方・資格・給与・リスク対策

介護の現場では具体的にどんな業務を行い、1日の流れはどうなっているのか?

以下は「介護の現場では何をするのか」「1日の流れはどうなるのか」を、施設系・通所系・訪問系の違いも踏まえて具体的にまとめたものです。

最後に、根拠となる公的基準・ガイドラインや制度上の位置づけも挙げます。

1) 介護の現場の主な種類
– 施設系(住まい) 特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護(泊まりあり)
– 通所系(通い) デイサービス(通所介護)、通所リハビリ(デイケア)
– 訪問系(自宅へ) 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護(介護職は連携側)
それぞれで1日のリズムや求められる業務の比重が異なります。

2) 具体的な業務内容(共通の基本)
– 身体介護
– 起床・就寝介助、整容(洗面、髭剃り、整髪、口腔ケア)
– 更衣、移乗・移動介助(ベッド⇄車いす、歩行見守り)
– 排泄ケア(トイレ誘導、オムツ交換、パッド交換、ポータブルトイレ介助、失禁後の清拭)
– 入浴介助(一般浴・機械浴)、清拭、爪切りの観察(切るのは施設内ルールや看護師判断に従う)
– 食事介助・見守り、嚥下状態に応じた食形態の調整補助、配膳下膳、口腔体操・食後の口腔ケア
– 体位変換・ポジショニング、褥瘡予防のクッション調整
– 服薬介助(与薬は看護師管理が基本、介護職は確認・記録・誤薬防止のダブルチェックに関与)
– 生活援助(特に訪問介護やグループホームで比重が高い)
– 掃除、洗濯、ゴミ出し、ベッドメイキング
– 買い物・調理・配膳、栄養バランスへの配慮(栄養士の指示を踏まえる)
– 介護予防・機能維持の支援
– 体操、歩行訓練の見守り、PT/OT/STの個別リハの補助
– レクリエーション(回想法、脳トレ、制作、園芸、音楽)、外出支援
– 健康管理の補助
– バイタル測定の介助(看護師主体)、水分・栄養・排便コントロールの観察と記録
– 受診・往診対応の介助、急変時の初動(報告・連絡・記録・家族連絡・救急要請ルート)
– 認知症ケア
– 本人中心の関わり、BPSD(不穏、徘徊、帰宅願望、拒否等)への非薬物的対応
– 環境調整、声かけ工夫、行動・心理症状の観察記録とチーム共有
– 安全・感染対策・権利擁護
– 標準予防策(手指衛生、PPE)、食中毒や誤嚥の予防
– 転倒・転落・誤薬・誤嚥のリスクアセスメントと予防策の徹底
– 身体拘束の適正化(原則禁止)、虐待防止、個人情報保護
– 記録・カンファレンス
– 介護記録(ADL、食事・排泄・入浴・レク・出来事)、インシデント・ヒヤリハット報告
– 申し送り、ケアカンファレンス、多職種連携(看護師、ケアマネ、PT/OT/ST、栄養士、医師、薬剤師、相談員)

3) 1日の流れ(施設系 特養・有料・老健の例)
シフト例(施設により異なる)
– 早番 700–1600、日勤 900–1800、遅番 1100–2000、夜勤 1630–930(仮眠・休憩は施設ルールによる)
典型的な早番の流れ(ユニット型10名規模のイメージ)
– 700 出勤・申し送り・夜間記録確認
– 710 起床介助(声かけ→整容→更衣→トイレ誘導やパッド交換→車いす移乗)
– 800 朝食準備・介助(嚥下状態に合う食形態確認、服薬介助は看護と連携)
– 900 口腔ケア、バイタル測定補助(看護師)、排泄誘導
– 930 入浴介助(一般浴or機械浴、入浴前後の体調確認、皮膚観察・褥瘡チェック)
– 1130 昼食前準備(トイレ誘導、手指衛生、ポジショニング、口腔体操)
– 1200 昼食介助・見守り、服薬確認、口腔ケア
– 1300 休憩、記録入力
– 1400 レクや個別機能訓練の補助、散歩、面会対応、ベッド上での体位変換
– 1500 お茶の時間、水分摂取促し、排泄誘導
– 1530 記録・片付け・環境整備、申し送り準備
– 1600 申し送り・退勤
遅番の主業務は夕食介助・就寝ケア(更衣、歯磨き、トイレ誘導、ポジショニング)、夜勤は巡視・排泄介助・体位変換・見守り・記録・急変対応が中心。

入浴は週2回が目安の施設が多いですが、個別計画により調整。

4) 1日の流れ(通所系 デイサービスの例)
– 830 送迎開始(乗降介助、車内見守り)
– 930 到着・健康チェック(体温・血圧・脈拍、看護師が中心)、連絡帳確認
– 1000 入浴(個別対応、洗身・洗髪・更衣介助)、入浴しない方は機能訓練や個別活動
– 1100 体操、嚥下体操、レクリエーション
– 1200 昼食(配膳、食事介助、口腔ケア)
– 1300 休憩・静養、排泄誘導
– 1400 個別機能訓練(PT/OT計画)、制作活動、ゲーム、回想法
– 1500 おやつ、水分補給、口腔体操
– 1530 終了準備、排泄誘導、連絡帳記入、家族への情報共有
– 1600–1700 送迎、片付け、記録、申し送り
通所は「送迎」「入浴」「機能訓練」「食事・口腔」「レク」「家族連絡」が大きな柱になります。

5) 1日の流れ(訪問介護の例 ホームヘルパー)
1コマ30〜90分が多く、身体介護と生活援助を組み合わせて1日複数件を巡回。

– 900 身体介護60分(起床介助、洗面、整容、更衣、トイレ誘導、服薬確認)
– 1030 生活援助45分(掃除、洗濯、ゴミ出し)
– 1200 見守り的援助30分(配食受け取り、食事見守り、内服確認、記録)
– 1400 身体介護60分(入浴介助または清拭)
– 1530 生活援助45分(買い物代行、調理、配膳)
– 1700 サ責(サービス提供責任者)への報告、記録整理、翌日の準備
訪問は「時間内にできる範囲」が厳密で、契約・ケアプランにない作業(例 同居家族の分の家事)は原則不可。

緊急時はケアマネ・事業所に即連絡。

6) 多職種連携と記録
– ケアはケアマネの介護サービス計画(居宅/施設サービス計画)に基づき、事業所は個別支援計画を作成。

アセスメント→計画→実施→評価(PDCA)で更新。

– 連携相手 看護師、医師、PT/OT/ST、管理栄養士、薬剤師、相談員、福祉用具専門相談員、口腔衛生の歯科医/歯科衛生士など。

– 記録は法定、加算算定やリスクマネジメント、家族・関係職種への情報共有の根拠。

近年はタブレット入力、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出が普及。

7) よくあるリスク場面と実務のコツ
– 移乗・体位変換 ノーリフト機器(スライディングボード、リフト)活用、腰痛予防のボディメカニクス、声かけの同期
– 食事・嚥下 姿勢(頸部前屈)、一口量、食形態(刻みはむしろ危険な場合あり。

嚥下調整食の基準に合わせる)、口腔ケアの徹底
– 排泄 定時誘導と水分・便通コントロール、皮膚トラブルの早期発見
– 感染対策 手指衛生のタイミング、共有物品の消毒、嘔吐物処理の手順
– 認知症 否定しない受容的対応、安心できる導線・表示、過不足ない刺激、原因(痛み・尿意・不安)へのアセスメント
– 緊急時 基本は「観察→報告→指示確認→記録」。

救急要請や家族連絡の基準は事業所マニュアルに準拠
– 事故・ヒヤリハット 再発防止策の検討(環境、手順、人員配置、用具の見直し)

8) 役割と資格の目安
– 介護職員初任者研修 基礎的な身体介護・生活援助の入口資格
– 実務者研修 介護福祉士受験要件、医療的ケアの基礎
– 介護福祉士 国家資格。

個別支援計画の実践、後進育成、チームの中核
– サービス提供責任者(訪問介護) 訪問介護計画、ヘルパー調整、初回同行、モニタリング
– 喀痰吸引等研修 特定の医療的ケア(経管栄養・喀痰吸引)を実施可能に

9) 季節・時間帯の繁忙
– 早朝・食事前後・就寝前は介助が集中
– 冬季は感染症対応、夏季は脱水対策が増える
– 受診日や入浴日、看取り期は業務配分の再調整が必要

10) 根拠・参考となる制度・基準・ガイドライン(要点)
– 介護保険法および省令(指定基準)
– 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令) 施設での人員配置、運営、記録、身体拘束適正化、感染対策等の枠組みを規定
– 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 訪問介護・通所介護の人員配置、運営、提供時間、記録等を規定
– 訪問介護の区分と内容
– 身体介護・生活援助・通院等乗降介助の定義や算定単位は介護報酬上の区分として明確化(厚生労働省 介護報酬告示・通知)
– ケアプランと個別支援計画
– 居宅(ケアマネ作成)と施設サービス計画(事業所作成)のPDCA、モニタリング、カンファレンスの実施は運営基準で義務づけ
– 多職種連携と科学的介護
– LIFE(Long-term care Information system For Evidence)へのデータ提出とフィードバック活用、栄養・口腔・排泄・ADL維持等の加算要件として記録・計画・実施・評価が求められる(近年の介護報酬改定)
– 身体拘束の原則禁止と適正化
– 身体拘束適正化の手引き(厚労省)に基づき、代替手段の検討、記録・同意、検証を徹底しない場合は減算等のペナルティ
– 感染対策
– 介護施設・事業所における感染対策の手引き(標準予防策、嘔吐物処理、手指衛生)に準拠
– 口腔・栄養・褥瘡
– 口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算、褥瘡マネジメント加算等の要件に、評価・計画・実施・記録・多職種連携が明記
– 認知症ケア
– 認知症介護実践者研修のカリキュラム、厚労省の認知症ケアに関するガイドラインや地域包括ケアの枠組み(本人中心の支援、BPSDの非薬物的アプローチ)
– 医療的ケア
– 介護職員等による喀痰吸引等の制度化(社会福祉士及び介護福祉士法の改正)で、所定研修修了者が一定の医療的ケアを実施可。

運用は医師の指示・手順書・研修・評価が前提

まとめ
– 介護の仕事は「生活のすべて」を支える幅広い業務で成り立ちます。

起床・排泄・入浴・食事といった身体介護に、生活援助、認知症ケア、リハビリ補助、レクリエーション、記録、家族支援、感染・リスク管理が有機的に組み合わさります。

– 1日の流れはサービス形態で異なります。

施設は早・日・遅・夜勤で24時間の生活支援、通所は送迎と入浴・機能訓練・レク、訪問は短時間で「契約範囲内のやるべきこと」を確実に。

– 実務はケアプランと個別支援計画、運営基準、介護報酬上の要件、各種ガイドラインに基づき、多職種で連携しながらPDCAを回すことが根拠と要諦です。

現場に入る前には、配属先のマニュアル・加算体制・感染対策・緊急時手順・記録様式(紙/ICT)・申し送りの型・移乗機器の有無を確認しておくと、初日から迷いが減り安全に動けます。

未経験でも始められるのか?必要な資格・研修・スキルは何か?

結論から言うと、介護の仕事は「未経験でもはじめられる」分野です。

ただし、就くサービス形態によって求められる資格や研修の必須度が異なります。

以下に、未経験者が入りやすい職場、必要な資格・研修・スキル、そしてそれぞれの根拠(法令・省令・公的情報)をまとめて詳しく解説します。

未経験でも始められるのか?

– 施設系(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム等) 多くの施設では無資格・未経験での採用が可能です。

採用後にOJT(現場での実地研修)や外部研修、資格取得支援を受けながらスキルアップしていくのが一般的です。

– 訪問介護(ホームヘルプ) 原則として、利用者宅で単独で介護(特に身体介護)を行うには所定の研修修了または資格(介護職員初任者研修修了、介護福祉士等)が必要です。

未経験でも「同行・見習い」からスタートし、資格取得後に単独訪問へ移行するケースが多いです。

– なぜ未経験可の求人が多いのか 介護は人材ニーズが高く、多くの事業所が人材育成を前提に採用しています。

職業訓練や資格取得支援、勤務しながら学ぶ仕組みが整っていることが背景にあります。

根拠
– 施設系の人員基準(例 指定介護老人福祉施設=特養)では、介護職員の数や配置は定められていますが、介護職に国家資格を必須とする規定はありません(「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」=平成11年厚生省令第39号)。

このため無資格採用→研修・育成が可能です。

– 訪問介護は「指定訪問介護の人員、設備及び運営に関する基準」で、サービス提供に従事する訪問介護員について一定の研修修了や資格が事実上の要件となっています(厚生労働省通知等)。

従って単独従事には初任者研修修了や介護福祉士が求められるのが一般的です。

必要な資格・研修(基本から国家資格まで)

– 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
– 目安 130時間。

基礎理論と基本的な介助(食事・排泄・入浴・移乗・記録・尊厳の保持など)を学びます。

– 位置づけ 未経験者の入口として最も一般的。

訪問介護で単独ケアを行うための実質的な最低ライン。

– 根拠 厚生労働省が定める教育課程(各都道府県が指定する研修事業者が実施)。

介護職員実務者研修

目安 450時間。

医療的ケアの基礎(喀痰吸引・経管栄養の基礎理論)、より高度な介護過程、記録・多職種連携など。

位置づけ 介護福祉士の受験要件(実務経験3年+実務者研修修了)が2017年度以降、原則化。

根拠 「社会福祉士及び介護福祉士法」および関連省令・告示に基づく受験資格要件。

介護福祉士(国家資格)

取得ルート 実務経験3年+実務者研修修了→国家試験合格(ほか養成施設ルート等もあり)。

メリット 処遇改善や役割拡大、チーム内の中核人材として期待。

加算や配置要件で評価される場面が増加。

根拠 「社会福祉士及び介護福祉士法」および介護福祉士国家試験規則等。

認知症介護基礎研修

位置づけ 介護に従事する職員全体のベーススキル底上げを目的に制度化。

就業後、一定期間内の修了を事業者に求める運用が進んでいます(都道府県実施)。

根拠 介護保険制度の見直し(厚生労働省通知・Q&A)に基づく普及・受講促進。

各都道府県が研修主体。

喀痰吸引等研修(第1~3号研修)

位置づけ 本来の医行為に該当する一部(喀痰吸引・経管栄養)を、所定の研修と実地訓練、登録手続きを経て限られた範囲で介護職が実施可能にする制度。

根拠 「社会福祉士及び介護福祉士法」改正(いわゆる喀痰吸引等の法制化)および同法施行規則・研修ガイドライン。

そのほかに知っておくべき研修・法令関連

虐待防止、身体拘束の適正化、感染症対策、個人情報保護、事故防止・リスクマネジメント、災害対策等は、事業者に研修体制整備の義務や努力義務が課されています(介護保険法、各種基準省令、厚労省ガイドライン)。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は原則として介護福祉士等の有資格者が一定の実務経験を経て受験・研修する上位職で、未経験段階の対象ではありません。

必要な実務スキル(現場で評価される力)

– 基本介助の技術
– 移乗・体位変換・ポジショニング、食事・口腔ケア、排泄、清拭・入浴介助、整容、衣服の着脱など。

ノーリフトケアや福祉用具体の安全な活用も重要。

– 観察力と記録
– バイタルの基本理解(体温・脈拍・血圧・SpO2などの測定手順や観察ポイント)、皮膚トラブル、むくみ、誤嚥リスク、摂食嚥下の変化、睡眠・行動変容等を記録・報告する力。

タブレット等ICT記録に慣れることも求められます。

– 認知症ケア
– BPSD(行動・心理症状)への非薬物的アプローチ、パーソンセンタードケア、回想法・環境調整・声かけ技術。

これらは認知症介護基礎研修やOJTで学びます。

– コミュニケーション
– 利用者の尊厳に配慮した傾聴、共感、本人の意思決定支援。

ご家族対応、多職種連携(看護師、リハ職、ケアマネ、栄養士、歯科衛生士、医師など)での情報共有。

– 安全管理・感染対策
– 標準予防策(手指衛生、PPEの使い方)、感染経路別対策、転倒・誤薬・誤嚥・ヒヤリハット対応、災害時の初動。

– 倫理・法令遵守
– 高齢者虐待防止法、身体拘束ゼロへの取り組み、個人情報保護(個人情報保護法・ガイドライン)などの基礎知識。

– 心身のセルフケア
– 身体負荷を軽減するボディメカニクス、メンタルヘルス、チームでの助け合いが長続きの鍵になります。

現場での研修・育成の実際

– 新人研修・OJT 配属先で先輩職員に同行、マニュアルやアセスメント票を使いながら、できる業務から段階的に習得します。

– 施設内研修 感染症シーズン前の対策研修、身体拘束適正化研修、虐待防止研修、事故防止研修などを定期開催する事業所が多数。

– 外部研修 都道府県や介護労働安定センター、社会福祉協議会、民間研修機関が多数の講座を提供。

初任者・実務者研修に教育訓練給付(雇用保険)を使える場合もあります。

– 資格取得支援 受講費の全額/一部補助、勤務扱いでの受講、合格祝い金などの制度を設ける事業所が増えています(求人票・就業規則で要確認)。

サービス形態別の入口の目安

– 施設系(特養・老健・有料・グループホーム等) 無資格OKの求人が多い。

まずは初任者研修を目指し、次に実務者→介護福祉士でキャリアアップ。

– 通所(デイサービス) 生活支援・レクリエーション・送迎(普通自動車運転)が中心。

未経験から入りやすいが、観察・記録・機能訓練補助の基本を学ぶと強い。

– 訪問介護 初任者修了で単独訪問の幅が広がる。

医療的ケアが絡む場合は喀痰吸引等研修や看護師連携が前提。

– サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 生活支援寄りの業務からスタートしやすいが、事業所により要件が異なるため求人票で確認。

収入・処遇の目安と根拠

– 介護職の賃金改善は、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算などの制度で継続的に図られています。

介護福祉士の配置やキャリア段位の整備が評価される仕組みになっており、資格取得は処遇面でも有利です。

– 根拠 介護報酬改定(厚生労働省告示)および加算要件通知等。

事業所ごとに算定状況・配分ルールが違うため、面接での確認が実務的です。

未経験者が最短で「安心して働ける」ためのステップ

– ステップ1 業界理解
– 介護保険サービスの種類(施設・通所・訪問)と特徴を把握。

自分のライフスタイル(夜勤可否、運転可否、体力)に合う形態を選ぶ。

– ステップ2 初任者研修の受講
– 就業前に取得すると選択肢が広がります。

就業後に事業所負担で受講できるなら、それも有効。

– ステップ3 職場選び
– 教育体制(プリセプター制度、研修の頻度)、ICT記録導入状況、人員配置、離職率、資格支援の有無を確認。

– ステップ4 実務者研修→介護福祉士
– 1~3年目で実務者研修を修了し、3年経験で介護福祉士に挑戦。

昇給や職域拡大につながる。

– ステップ5 関心領域の専門性を深める
– 認知症ケア、看取りケア、口腔・栄養、福祉用具・住宅改修、レク・認知機能リハ、リスクマネジメント等の分野で外部研修を活用。

よくある疑問への回答(根拠つき)

– Q 無資格でも夜勤はできる?

– A 法令上「資格がないと夜勤不可」とはされていませんが、事業所の運営基準やリスク管理上、一定の経験・研修後に任せるのが一般的です(各施設の運用規程に基づく)。

– Q 医療行為はできる?

– A 注射・点滴などの医行為は不可。

喀痰吸引・経管栄養などは所定研修・登録により限られた範囲で可能(社会福祉士及び介護福祉士法の喀痰吸引等制度)。

– Q 認知症研修は必須?

– A 厚生労働省の方針により、介護従事者の認知症介護基礎研修の受講を事業者に求める制度が整備され、各都道府県が実施主体。

就業後に受講を指示されるケースが増えています(都道府県要綱・厚労省通知)。

情報源・根拠(代表例)

– 介護保険法および各サービスの「人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令・告示)
– 社会福祉士及び介護福祉士法(介護福祉士の受験要件、喀痰吸引等の制度化)
– 介護福祉士国家試験(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)案内
– 厚生労働省 介護人材確保対策、処遇改善加算、認知症介護基礎研修Q&A、身体拘束適正化・虐待防止ガイドライン等
– 各都道府県の研修実施要綱(初任者研修・実務者研修・認知症介護基礎研修)

まとめ
– 未経験からでも介護の現場には入れます。

特に施設系は入口が広く、OJTと併用して初任者→実務者→介護福祉士の順でステップアップするのが王道です。

– 訪問介護で単独業務を行うには初任者研修以上が事実上の必須。

将来的な処遇・役割拡大のためには実務者研修と介護福祉士取得が有利です。

– スキルは、基本介助、観察・記録、認知症ケア、コミュニケーション、安全管理、倫理・法令の理解が柱。

これらは公的研修や職場研修で系統的に学べます。

– 法令・省令や厚労省の通知に裏づけられた研修体系と人員基準があり、未経験者でも学びながら成長できる仕組みが整っています。

まずは自分に合う職場を選び、資格取得と日々の実践を積み重ねることが最短の近道です。

【要約】
ご指定の「1100」の本文がメッセージに含まれていないようです。1100の記載内容をお送りいただければ、約200文字で要約します。参考までに一般的なデイでは、入浴しない方の機能訓練や個別活動、集団体操・レクリエーション、嚥下体操、昼食前の手指衛生・トイレ誘導・姿勢調整などが行われます。